森林経営計画について

TOP 事業 指導部門 森林経営計画について

農林水産省は「森林・林業再生プラン」を策定し公表しました。

主な内容

  • 森林の有する多面的機能の持続的発揮
  • 林業・木材産業の地域資源創造型産業への再生
  • 木材利用・エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献

森林・林業基本計画

※市町村整備計画のマスタープラン

市町村整備計画

発揮を期待する機能ごとの区域とその施業方法を主体的かつ柔軟に決定する。

  • 新たなゾーニングの導入
  • 皆伐や更新基準及びその摘要範囲を明示
  • 路網計画・図面計画化
  • 森林経営計画の認定基準

下記を基に森林経営計画が作成されます。

森林経営計画制度

森林法改正により創設された制度で、森林施業の集約化を進め、面的なまとまりのある森林の持続的な経営を確保し、森林の有する多面的機能の十全な発揮を図っていくための長期方針を定めた路網の整備等を含む計画を作成する制度です。

詳細についての参考サイト

小規模森林所有者が森林経営計画を立てるには?
1 自分の所有森林が小さくても、他の所有者の森林を受託するか、共同計画とすることにより、森林経営計画をたてられます。
2 平成26年4月から、これまでの
  • 林班計画:林班面積の1/2以上
  • 属人計画:所有森林100ha以上
  • 区域計画:市町村が定める一定区域内で30ha以上が追加され、林班単位よりも広い範囲から、受委託や共同作成の相手を選ぶことが可能となりました。
自分の山は自分で森林経営をしたいのだけど・・・
1 計画書の中で、「森林施業等の共同化に関する事項(※)」を共同で作成することになります。伐採や造林などの具体的な計画はそれぞれの森林所有者等が自分で作成して、それを束ねて申請することができます。
2 各森林所有者は、自分のたてた具体的な計画に従い、認定基準の範囲内で自由に森林経営を行うことが可能です。
所有森林のすべてを森林経営計画の対象にしなければいけないの?
1 森林経営計画では、効率的な森林施業を実現するため、同一の計画に含められる森林はすべて対象としなければならない仕組みとしています。
具体的には、
  • 林班計画:同一林班内の所有・受託森林
  • 区域計画:同一区域内の所有・受託森林
  • 属人計画:所有・受託森林
のすべてを計画の対象にする必要があります。
2 なお、自らの所有森林であっても、他者に委託している森林や、全員が計画に参加していない共有林などは、上記の対象となりません。
3 これらを踏まえ、自らの状況に応じて、森林経営の受委託契約なども進めながら、林班計画・区域計画等を選択してください。
所有森林のすべてを計画の対象としない方法はないの?
1 自ら計画をたてるのではなく、森林組合や林業事業体などに森林経営を委託し、受託した森林組合等が経営計画をたてることができます。
2 このとき、所有森林の一部だけを森林組合等に委託することにすれば、それ以外の森林を経営計画の対象としないことができます。
隣の県の事業者に森林経営を委託し、森林経営計画をたててもよいの?
1 森林組合や林業事業体などに森林の経営を委託し、受託した森林組合等が経営計画をたてることができます。
2 この場合、委託先の所在地について制限はありませんので、隣の県の林業事業体でもさしつかえありません。
3 また、経営計画に基づいて事業を実施した場合、受託した林業事業体が補助金を受け取ることになります。
森林所有者や境界が分からないため、森林経営計画が作成できない
1 計画を作成するための地域の森林所有者や図面などの情報については、市町村や都道府県の出先機関などから、必要な範囲で提供を受けることができます。
2 また、計画作成のために行う所有者の探索や合意形成、境界確認などの活動については、「森林整備地域活動支援交付金」による助成が受けられます。
3 なお、境界については、必ずしも計画作成時に全てが確定していなくても、まず計画を作成し、具体的な施業を実施する際に境界確認を行うといった方法をとることができます。
森林所有者が森林経営計画作成に合意してくれない
1 林班計画を作成するときには、
(1)働きかけに応じない所有者の森林
(2)市町村のあっせんに応じない所有者の森林
(3)所有者が不明な森林などは、林班面積の1/2以上の計算の分母から除くことができます。
2 また、平成26年4月より、新たに「区域計画」が追加され、これまでの林班単位よりも広い範囲から計画対象森林を集めることができるようになりました。
間伐の下限面積の認定基準が厳しくて森林経営計画が作成できない
1 森林経営計画における間伐の下限面積)の基準の計算からは、
(1)計画期間内に主伐を予定する森林
(2)幼齢林・老齢林(※1)、被害林
(3)0.3ha以下の小規模な森林
(4)過去一定期間内に間伐した森林(※2)
(※1 幼齢林:25年生未満、老齢林:本数調整が終了した森林等)
(※2 標準伐期齢未満:5年、標準伐期齢以上:10年)
を除外できる仕組みとしています。
2 また、新たに追加された「区域計画」等により、まずは間伐等を行いやすい森林を集めて計画をスタートし、順次計画範囲を広げていくこともできます。
主伐量の上限の認定基準が厳しくて森林経営計画がたてられない
1 森林経営計画における主伐量の上限は、森林の成長量を基本として、現況の蓄積が標準よりも多い場合は、より多くの伐採ができる仕組みとしています。
また、市町村森林整備計画で「木材生産機能維持増進林」にゾーニングされている森林は、成長量を1.2倍として計算できます。
2 なお、以前の森林施業計画とは異なり、間伐の伐採量は主伐量の上限には影響しません。
3 新たな「区域計画」の要件を活用し、これまでの林班単位よりも広い範囲の中から、目的に応じて計画対象森林を広げることにより、主伐量の上限を増やすこともできます。
当面間伐を実施せず、主伐及び造林のみで森林経営計画をたてたい
1 森林経営計画においては、主伐、造林、間伐などの施業ごとに認定基準が定められています。
2 このため、計画対象森林に、間伐の実施が必要な森林が存在しなければ、間伐を計画・実施する必要はありません。
3 なお、
(1) 計画期間内に主伐を予定する森林
(2) 幼齢林・老齢林、被害林
(3)0.3ha以下の小規模な森林
(4)過去一定期間内に間伐した森林
は、間伐の実施が必要な森林ではありません。
4 逆に、主伐・造林を行わず、間伐のみを内容とする森林経営計画も作成できます。
認定取消となってしまうのが怖くて森林経営計画を作成できない
1 森林経営計画では、計画に基づく実績が基準を満たせなくても、
  • 災害や病虫害の発生
  • 予定林道が整備されなかった
  • 材価が大幅に下落した
など、本人の責によらない理由がある場合には認定取消とせず、状況の改善に向けた指導等を行うこととしています。
2 また、共同作成者の一部が基準を満たせなくなった場合には、当該者の森林を計画変更で除外し、計画全体への影響を避けることもできます。
3 このように、真面目に森林施業に取り組む者に支障がないようにしています。
森林経営計画をたてるメリットは?
1 森林経営計画をたてると、以下のようなメリットがあります。
【予算措置】
○森林環境保全直接支援事業
・造林・間伐等への補助
○森林整備地域活動支援交付金
【税制】
○所得税
○相続税
【日本政策金融公庫融資】
【固定価格買取制度(FIT)】
・伐採収入の20%控除
※2千万円を超える場合、超える部分については10%控除
・林地の譲渡所得の控除
・計画作成に向けた所有者・境界の確認や合意形成活動、路網の簡易改良等への補助
・課税価格の減額、評価額の一部控除、延納及び利子税の優遇、納税猶予
・貸付利率、融資率、借入期間の優遇
・主伐材であっても間伐材と同様に最も高い買取価格(32円/kwh)を適用
森林施業計画をたてていたが、森林経営計画に移行したい
1 森林施業計画の対象森林が、市町村が定める「区域」の範囲内であれば、同じ森林で森林経営計画に移行できます。その上で、認定基準(主伐上限や間伐下限など)を満たすよう5年間の施業の計画を作成してください。
2 森林施業計画が 複数の区域にまたがる場合は、森林の受託や共同作成により、各々の区域内で30ha以上を確保してください。
3 このほか、森林の状況に応じ、「林班計画」、「属人計画」を選択又は組合せて森林経営計画に移行することが可能です。

TOP